メールレディの住民税に対して
学生で、アルバイトと掛け持ちしてメールレディをしているものです。
2019年から始めましたが、恥ずかしい話、確定申告、住民税が課されるものだと思っておらず、最近知りました。
2019年度の雑所得は230,000円です。そこから経費で毎月の携帯代半分を引くので恐らく20万円以下になるのですが、その場合確定申告はせず住民税が必要だと知りました。その際、どうしたら良いでしょうか?住んでいる地域の役所に行ってから何をしたらいいかわかりません。また必要なものはありますか?
ちなみに、今年引っ越しをしてるんですが、役所は2019年に住んでいた地域の役所に行くべきですか?
税理士の回答

中田裕二
所得(収入-必要経費)が20万円超ならば所得税申告のみ、20万円以下ならば住民税申告のみが必要です。
現在、お住いの市区役所に住民税の申告書を提出することになります。
ご自身で作成できなければ、市区役所に行って相談しながら申告書を作成するか税理士に依頼することになります。
収入額と経費の明細を準備すればよいです。

出澤信男
住民税は、その年の1月1日に住民票がある自治体から、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。1/1に住んでいた市区町村で申告書を提出することになります。必要なものは、給与所得の源泉徴収票、雑所得の収入金額、経費の合計額になります。
本投稿は、2020年06月17日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。