扶養内の住民税について
現在、扶養内でアルバイトをしています。
週2契約で保険料等の控除は一切ありません。(週3勤務以上じゃないと保険加入できないため)
先月、会社の手違いで給与が振り込まれず、今月まとめて支払わせてほしいと連絡があり承諾しました。しかし、明細を見ると2ヶ月分の給与で金額が大きくなったせいか、普段引かれていない住民税や所得税まで引かれてしまっていました。
通常通り会社が支払っていれば引かれなかったものが引かれてしまい、納得いかない部分があります。住民税も自分で納めて把握したい部分があったので困っております。先月振り込んでもらえば控除されるものがなかったのにとモヤモヤしております。
このような場合、会社側が処理が間違えているのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税(所得税)は支払った金額により計算されるので、2か月分になれば課税となるのはやむを得ないところです。この所得税は、年末調整又は確定申告により精算されるので、結果的には還付になると思われます。
しかし、住民税については前年度の所得金額により計算されるので、前年度分が非課税範囲であれば、今月の給料が増えたからといって控除されることはありません。また、普通徴収を選択できていればなおさらのことです。この住民税については会社に確認したほうがいいと思います。
住民税は昨年の所得によって6月から引かれるのが通常です。昨年の収入が非課税の範囲内であったのに引かれたのでしたら会社側の誤りの可能性もあります。
所得税は、月額88,000円以上の支給となる場合は引くことが義務付けられています。年末調整で精算し、返ってくるものとお考え下さい

柴田博壽
まず、住民税ですが、令和2年度分は、令和元年分の所得金額に基づいて決定した通知が行われています。よって令和2年中の収入の多寡によって税額が変動するものではありません。2年度分は、通常5月分より分割により、特別徴収されているかと思いますが、5、6月の2か月分が控除された可能性はありますが、既に決定されている金額の内輪ですから、損になることは決してありません。
また、所得税については、各月の社会保険料控除の金額に対応する源泉徴収税額表による税額を源泉徴収しているものと思われます。
仮に2か月合計の支給額に対応した税額を源泉徴収された結果、各月の源泉徴収税額の2か月分より多少多くなっていたとしても年末調整によって還付されることになりますから、この納付も決して無駄になることはないと思われます。
本投稿は、2020年06月19日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。