雑所得と住民税の申告について
自分は親の扶養に入っている大学生で年間所得約55万円ほどのアルバイトをしています。アルバイトの他にアンケートサイトで新たに年間1万円ほどの収入を得ようと考えています。
ネットで「雑所得20万円以下でも住民税を申告しなくてはいけない」との記事を見つけました。自分の場合(55万円の給与所得の他にアンケートサイトで1万円の雑所得を得る場合)でも住民税の申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.なお、1.の20万円ルールの適用がある場合でも、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額1万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額1万円
素早く丁寧なご回答をありがとうございました。助かりました
本投稿は、2020年07月02日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。