個人事業主の住民税の支払いについて
昨年から留学の為。1年ほど海外におり、海外転出届を出し、今年の3月に帰国し、1月1 日には日本に籍はありませんでした。
来月から個人事業主として開業をして、
事業を始めようとしておりますが、
開業をしたことにより今年度の住民税の支払いは必要になるのでしょうか⁇
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
住民税は1月1日現在、日本の居住者である場合に課税されます。
したがって、令和2年は住民税の納税義務はなく、令和3年から課税されることになると思います。
なお、今年から居住者となり個人事業を開業されたということですので、来年の確定申告が必要になると思います。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年07月09日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。