[住民税]仮想通貨の市民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仮想通貨の市民税について

会社員で仮想通貨での利益が20万円以下の場合は、市民税の申告は必ず必要でしょうか。

税理士の回答

市民税の申告が不要なのは原則として「総所得金額が所得控除の合計額以下である場合」となっていますので、給与所得がある場合はその他の所得金額が20万円以下でも申告が必要です。

本投稿は、2020年07月28日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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