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雑所得(FX)のふるさと納税控除限度額計算について

はじめまして。
目黒区在住、給与所得者で、個人でFXをやっており、ふるさと納税についてご相談したいと思います。

給与の年収が250万円ほどで、今支払っている住民税は0円です。
2020年のFX利益が1200万円程度になる見通しです。

私の場合、給与所得では住民税が非課税ですが、FXが雑所得となり利益の5%が住民税に該当するかと思います。
雑所得の控除限度額の計算について、ふるさと納税ガイドというサイトで自分なりに調べましたところ、下記の計算になるのではと解釈しています。

・個人住民税所得割額=(区民税の所得割額+都民税の所得割額)+FX利益×5%
・控除限度額=【(個人住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円
2020年のFX利益が1200万円の場合、
 個人住民税所得割額=0円+1200万円×5%=60万円
 控除限度額=【(60万円×20%)÷(90%-33%×1.021)】+2,000円=215,100円

以上の計算は合っていますでしょうか?
また、控除限度額の式に出てくる所得税率は、課税される所得金額1450万円(給与所得250万円+FX利益1200万円)と考え、900万円を超え1,800万円以下の場合の所得税率33%を適用しましたが、正しいでしょうか?
※国税庁サイト No.2260 所得税の税率 所得税の速算表より

例えば、FX利益が1700万円となった場合は、課税される所得金額1950万円(給与所得250万円+FX利益1700万円)となり、所得税率44%という認識でよいでしょうか?
また、課税される所得金額は、FXにかかった経費等を差し引くことは出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ふるさと納税の計算は多くの前提が必要ですがFXが先物所得に該当しその他の課税所得が無いと仮定しますと、個人住民税所得割額=都民税の所得割額0+FX利益×5%、控除限度額=個人住民税所得割額×20%、控除額=(ふるさと納税額-2000円)×(1-15%×1.021)となると思います。課税される所得金額は、FXにかかった経費等を差し引くことは出来ます。

本投稿は、2020年08月15日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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