株譲渡益により、ふるさと納税の控除上限額が増額した場合について
私は、年収約900万円のサラリーマンです。
この度、株売買により、約1500万円の利益が出ました。
株売買で得た1500万円を確定申告することで、控除上限額が約15万円増額し、合計の控除上限額が約36万円となることがわかりました。
この36万円は所得税と住民税から控除(還付)されるとなっていますが、住民税を毎月約3万円くらい給与天引きされている私の給料明細は、住民税の欄がほぼゼロとなると理解してよろしいのでしょうか?
また、株譲渡益のような分離課税となる所得が1億円のように莫大な利益を確定申告し、ふるさと納税の控除額を増額した場合、給与天引きされる年間の住民税より高くなると思うのですが、その場合、どのように控除(還付)されるのでしょうか?
なお、株売買は『特定口座 源泉徴収あり』でやっています。
いろいろ調べましたが、見つけられませんでした。
お手数かけますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

ふるさと納税の特例部分は所得割の20%が上限なのでゼロや還付になることはないと思います。
では、株売買だけで生活している人に対しては、どのように控除、もしくは還付されるのでしょうか? 源泉徴収あり口座で取引した場合、その取引と同時に税金を支払うので、翌年に『控除』ということはないので還付となると思うのですが。。。
株利益によるふるさと納税の控除額が、毎月の給料から支払う税金の額を越える場合、株取引時にすでに支払った税金が『還付』されるのではないのでしょうか?

株売買だけの場合はふるさと納税適用後の株式等譲渡所得割・配当割が源泉徴収された株式等譲渡所得割・配当割以下であれば差額は自治体で計算して還付してもらえると思います。
本投稿は、2020年10月30日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。