正社員の副業について
現在、飲食店でアルバイトをしていて、中途で就職が決まったので、正社員で入社することになりました。
ですが、給与も高い訳ではなく、このご時世なので、アルバイトを続けながら仕事を始めたいです。
副業のアルバイトがバレないようにするには、住民税を普通徴収で自分で納付するとバレない方法を知りました。
その中で、疑問に思ったことが、飲食店のアルバイトでは源泉徴収もあり、給与としてお金をいただいています。そのような副業でも、普通徴収で住民税を納めることは可能でしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
副業が給与所得であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できません。そのため副業の情報が本業の会社に漏れる可能性があります。市区町村によっては、副業が給与所得でも住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2021年06月09日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。