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ポイントを使用した時の住民税の申告について

基本的な質問になってしまって申し訳ありません
例えば、楽天などネットショップで得たポイントを使用した場合、一次所得になるということを聞きましたが、この場合、住民税の申告は必要となるのでしょうか?

給与所得者で、例えば、購入やプレゼントなどで10000ポイントを得て、それを使用した場合を想定しています。

おそらく皆さん、申告などしていないと思いますが、法令上、しなくてないけないことになっているのでしょうか?

税理士の回答

一時所得になるポイントであった場合にも、
一時所得の控除500,000円があります。
10,000-500,000=0ですので、所得はありません。
申告の必要はありません。

皆もしていないと思います。

本投稿は、2021年08月14日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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