パートと在宅デザイナーの確定申告と住民税について
夫の扶養内で介護パート(年収60万程度)と、在宅で個人のお仕事を請け負っているデザイナーとして働いています。
どちらも夫の扶養内でやりたいと思っています。(所得税・社会保険共に)
特にデザイナーの方はお小遣い程度(経費を抜いて年間所得15万程度)でやっていきたいと思うのですが、この場合、確定申告と住民税は払う必要があるのでしょうか?
調べていると、デザイナーの所得が20万円以下であれば、住民税はかからない?と書いてある事もあれば、少しでも収入があれば申請する。と書いてあるところもあり、よくわかりません…。
これは申告するけれど住民税が発生しない事もあるよ、という事なのでしょうか?住民税が発生するかわからないから、その為に申告してね。とゆうことなんですか?
パートの収入がある事も含めて、今の私が何をする必要があるのか知りたいです。(わからないのでデザインの帳簿は一応つけています…)
また、夫の会社や、パート先に何か提出したり伝えなければならない事はありますか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告の義務はありません。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(在宅)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.ご主人の年末調整の時は、所得金額の見積額を報告することになります。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
主人の会社への報告の所得金額の見積額の報告をする際の、所得金額の見積もりとは具体的にどのように計算するのでしょうか?
また、何か私の方で特別な書類を作成する必要があるのでしょうか。

出澤信男
上記の合計所得金額の計算式で見積額を計算します。特に特別な書類を作成する必要はないです。
丁寧な回答ありがとうございます。
よくわかりました。
本投稿は、2021年09月24日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。