副業 住民税 普通徴収について
副業での雑所得を申告予定です。
職場へ他の所得を知られたくないので、住民税を普通徴収にする予定です。
職場へは毎年、児童手当の所得制限確認の為、「住民税決定通知書」もしくは「所得等証明書」の添付が必要となります。
この添付書類から、副業の雑所得を確認することは可能ですか?
税理士の回答

竹中公剛
この添付書類から、副業の雑所得を確認することは可能ですか?
雑所得ですから、副業かどうかは、わかりませんが、給与所得と違うことは、わかるでしょう。
ご返答ありがとうございます。
雑所得=副業の収入とは判断されないのですね。
確かにこれまでも匿名組合などに出資している配当や外国為替証拠金取引などの利益も雑所得として申告していました。
雑所得の名目や内訳は分からないず合計は確認できるということなんですね。
副業と判断されるかどうかの観点ですと、給与所得が2か所以上もしくは事業所得があれば副業と判断できるという解釈は正しいでしょうか?
また、雑所得の内訳を本人に問う以外の方法で勤務先が調べることは可能なのでしょうか?

竹中公剛
雑所得=副業の収入とは判断されないのですね。
と、思います。考えます。
確かにこれまでも匿名組合などに出資している配当や外国為替証拠金取引などの利益も雑所得として申告していました。
雑所得の名目や内訳は分からないず合計は確認できるということなんですね。
そのように、なると考えます。合計のみですね。給与所得以外が何かあるということになります。
副業と判断されるかどうかの観点ですと、給与所得が2か所以上もしくは事業所得があれば副業と判断できるという解釈は正しいでしょうか?
所得の内訳は、あらわさないと思いますので、会社以外の何か所得があるということくらいは、感じるでしょう。
また、雑所得の内訳を本人に問う以外の方法で勤務先が調べることは可能なのでしょうか?
できないと考えます。
ありがとうございます。疑問点が解消され、考えをまとめることができました。
副業をしてることが知られてしまうのは、住民税決定通知などの内容が原因であると考えていました。
しかし、給与所得以外のその他の所得があることで副業と判断される可能性はごく小さいとの考えになりました。
このサイトでも「副業バレ」について同じような相談をされてる方が多数いらっしゃいます。
ですが、その他の所得を得る方法は副業以外にもあり、所得や税額で副業の所得であると判断するのは難しく、またそれを疑われた場合は、本人に問う以外確認できないということが分かりました。
ただ、副業が本業の職場に知られて何らからの責任を取ってる方も世の中には多数いらっしゃいます。
副業が知られてしまう理由には、税額ではない他の要因が多数推測されます。
密告や副業での違反行為による処分・自ら不安になり、副業を自白する等。これらには十分注意しないといけないとの考えに至りました。
この度は質問に対する丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年10月02日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。