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住民税の申告の所得区分について

本業での給与所得以外に、副業でデリバリーなどの委託業務を行っており収入があるため、住民税の申告を行います。
この場合、雑所得として扱うで合っていますでしょうか?

また、仮想通貨やECナビというポイントサイトで現金化した場合に関しても、雑所得として扱うで合っていますでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、デリバリーなどの委託業務での所得、仮想通貨やポイントサイトで現金化した場合の所得は、雑所得としての申告になります。

本投稿は、2021年11月02日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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