障害者控除について
2020年8月に退職したため、令和3年度の確定申告を自身でしましたが、その時点では障害者控除の申告をしていません。
その後、2021年の10月に精神障害者3級の手帳を取得しました。遡って令和3年度は障害者控除で非課税にできますでしょうか?また支払った住民税は戻ってくるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
できません。
令和3年度の住民税は、令和2年12月31日の現況により、令和2年度の所得で計算されます。
令和3年10月に障害者手帳を取得しても、将来に向かって有効なだけです。令和3年分の所得税と令和4年度の住民税から適用されます。
よくわかりました。
ご回答いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2021年12月18日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。