海外から日本のEC事業参入について
カナダ在住で 日本のEC事業参入を検討しており、開業届と住民票コピーの提出を言われております。 現在は住民登録は海外になっておりますが、日本の実家の住所に戻し、開業届を出すのかと考えております。 確定申告は海外から出来るのでしょうか? また、所得税の支払いは分かるのですが、住民税などの控除はありますでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
たぶんECのプラットフォームの会社から開業届と住民票と言われているのだと思います。税法上は、なにも必要ないと思います。
ご回答ありがとうございます。調べました所、住民票を抜いていて海外在住の状態では住民票の届入れは出来なさそうです。パスポートに入国のスタンプが必要と市のウェブサイトでは見ました。 考えればそうですね。
当サイトの過去の相談なども見させていただきました。海外在住で、住民票を置いたままと抜いて事業をされている方の両方いらっしゃって、一年以上海外在住の場合どちらにしても非居住者扱い。非居住者は日本に確定申告は必要ないと見ました。住民票を置いたままでも非居住者とみなされるのは何をもって判断されるのでしょうか?
ECプラットフォームの会社(そう言った言い方をするのですね)から住民票と開業届を提出するように言われておりますが、海外からこれから参入する場合 住民票なしで開業届だけで出来る物と言うか、そうせざるを得ないように感じてきました。すみません、勿論専門的知識はありません。 ECプラットフォームの方に確認する内容かも知れませんが、もしそこを知らないで 海外在住の私にも”この2つはどうしても必要”と言う事だけが伝わって来たのだったらと思いこちらでも質問させていただきました。 無知過ぎる考えでしたらすみません。
本投稿は、2022年02月17日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。