住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税について

住民税について

未成年者雑所得がある場合、住民税の申告は必要ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

45万円を超える所得がある場合は、必要です。

未成年の場合は、合計所得金額が135万円を超える場合に住民税の申告は必要になります。135万円以下であれば、住民税は非課税になり申告は不要です。

未成年者で個人事業主をしていてざっ所得がある場合も申告不要ということでしょうか?

所得税については、合計所得金額が48万円を超えれば申告が必要になります。しかし、未成年の場合、住民税は135万円以下であれば非課税になります。

出澤さん回答有難う御座います。
未成年で個人事業主で事業収入があり、ほかに雑所得がある場合もその合わせた金額が135万円以下であれば住民税は非課税ということでしょうか?

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が135万円以下であれば住民税は非課税になります。

本投稿は、2022年05月03日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,484
直近30日 相談数
719
直近30日 税理士回答数
1,448