ギフト券以外の住民税申告について。
値切りに成功すると無料で商品がもらえるというキャンペーンで、もしお菓子をゲットしたら住民税申告は必要ですか?
ギフト券とかではないので必要ないですか?
税理士の回答

竹中公剛
品物の値段が安くなった。得をしているけれども、しないでよい。
結果、安い値段で買えたということだけです。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月20日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。