業務委託に対する報酬の所得税について
医療系のフリーランスをしております。
先月、業務委託での仕事を行い、それに対する報酬が88万4千円程度でした。この企業との業務委託契約は、この報酬に対する内容のみです。
これに対する所得税が31万8千円程度と算出されて総支給額の88万4千円から引かれたのですが、所得税率として正しい額なのでしょうか。所得税額が高いように感じたので、専門家の先生方に御質問させて頂きました。給与明細書には、この2つの額(88万4千円と31万8千円)のみ記載がありました。
御多忙なところと存じますが、御説明頂ける先生、御教授お願い致します。
税理士の回答

出澤信男
31万8千円は、給与所得の乙蘭で控除されていると思われます。契約が雇用契約なのか、業委託契約なのか、再度確認をされた方が良いと思います。
早速の御返信、ありがとうございました。
先生がおっしゃられるように、乙欄で控除されているとのことでした。確定申告で最終的に還付等を調整して頂こうとは存じますが、現在海外赴任中で、住民票が日本にない場合でも今回の所得税の還付を期待して日本での確定申告を進めれば良いでしょうか。
御多忙なところ恐縮ですが、御助言頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年09月29日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。