退職日時点では居住者、退職金支払日時点では非居住者の場合の退職金に係る源泉徴収について
いつもお世話になっております。
現在勤務している会社を12月6日付で退職し同日より海外に永住目的で出国します(=12月7日より非居住者)。
退職後に勤務先から受け取る給与等は以下2点となりますが、①退職金の源泉徴収について質問があります。
①退職金 ※支払日未定(計算に問題がなければ12月20日頃に支給予定とのこと)
②12月度給与 ※12月25日支給
今回の場合、退職日(12月6日)時点では居住者、退職金の支払日(12月20日頃)では非居住者となっております。
12月度給与については非居住者として20.42%の税率で源泉徴収されると思いますが、退職金についても支給日時点で非居住者であれば非居住者として源泉徴収されますでしょうか?
インターネットで情報を調べていると、退職金受領者の居住者/非居住者の判定は「支給日ではなく退職金を受ける権利が確定した時点(=退職日)で判断する」と記載されていました(=今回のケースでは出国後に退職金が支払われたとしても居住者に退職金が支払われたことになる)。
また国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm)にも「退職所得の収入金額の収入すべき時期は一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日」とあります。
一方で、勤務先からは「支給日未定の退職金については退職日時点で居住者であったとしても、非居住者として源泉徴収をする必要がある」との回答がありました。
どちらの情報が正しいか分からず質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
あなたの調べたことのほうが正しいと思います。源泉徴収でやっかいなのは、支払うほうが力が強いことです。「支給日未定の・・・」と言ってますから、調べて言っているようなので、めんどうだと思います。一般的なやり方でやってもらえるようもう一度お願いしたらどうですか。
本投稿は、2022年10月29日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。