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死亡保険金の所得税

妻が亡くなりました。
子供3人いまして、それぞれに子供共済に加入していて、死亡保険金が1,000万ずつ入りました。
共済は妻が契約者となっていたものです。
(実際は私の収入から支払っていました)
この場合、相続税はかかりませんが、申告や所得税はどうなるのでしょうか?

また、子供の口座に入金されていますが、
扶養者である私父親が、お金を使用して問題ないでしょうか?

税理士の回答

 回答します

 お話の「死亡保険金」は、相続税の対象ではなく、お子様方の贈与税の対象となると考えられます。

 また、これらの保険金はお子様方の財産ですので、親といえでも自由に処分することはできません。
 勝手に使用した場合、横領や損害賠償請求の対象となり得ます。
 未成年者の場合、親が子供の財産を管理しその財産からその者にかかる学費などに使用することはあり得ますが、親に財産などがある場合、あえて子供の財産を使用することは問題が生じると考えらえます。
 (この点に関しましては、弁護士先生の範疇になりますのでご容赦ください)

 国税庁HPに「死亡保険金」の所得区分に関する説明箇所がありますので、添付します。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

ご回答ありがとうございます。

この場合の申告?はどうしたら良いのでしょうか?
私の年末調整で、子供に収入があった事を
記述すれば良いのでしょうか?

 回答します

 お子様方の贈与税の申告は、翌年の2月16日~3月15日までに行い納税します。

 贈与税に該当する収入は、扶養の合計所得金額には含めませんので、貴方の年末調整時に特にお子様の贈与の収入などの記述は必要ありません。
 ※扶養の条件は「合計所得金額38万円以下」となっています。

 国税庁HPから参考となる箇所を添付します。
 Q&A「贈与税の申告等」 Q27に期限などの回答があります。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm
「贈与税の計算と税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

 「合計所得金額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
  

本投稿は、2022年10月29日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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