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日払いの単発バイトの明細について

日払いの単発バイトを月1回程度行っています。給与はその場で手渡しです。
その際、封筒に以下明細が印字されています。
課税金額9,480
非課税金額775
控除255
差引支給額10,000

手渡しで10,000円受け取っています。
上記額から所得税は控除されていないと思いますが、「控除」が所得税に該当しますか?

税理士の回答

255円は、税額表(日額表-甲欄)での9,480円に対する所得税になります。

ご回答ありがとうございました。
年末調整についてもお伺いしてよいでしょうか?
本業(会社員)で年末調整があります。
副業の日払い単発バイトから源泉徴収票が貰えていません。
副業での収入は12〜13万程度です。
副業の明細は全て手元で残っていません。

副業については、本業の勤務先に知られたくないのですが、
本業での年末調整をこのまま行った場合、年明けに確定申告は別途必要でしょうか?
必要であれば行うつもりなのですが、本業の勤務先に副業を知られたくない為、何かできる事はありますでしょうか?

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になりますが、20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2022年11月01日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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