源泉徴収簿記入について
夏に田植えなど、
1日だけ友人に手伝いをしてもらい、
手間賃を支払いました。
源泉徴収簿の記載は必要でしょうか?
また、日雇と同じ扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
日雇の場合は丙欄扱いになると思いますが、甲欄や乙蘭の人と同じく源泉徴収簿の記載は必要と考えます。
お返事いただきありがとうございます!
本投稿は、2022年11月01日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。