海外移住後の貴金属売却について
海外へ転出を予定しています。何かの際の貯金代わりに金を10年以上保有し預けておりますが、もし海外在住中に日本で売却した場合、課税額はどのようになりますでしょうか?また、手続きは複雑でしょうか?転出までに売却した方がよいでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
譲渡時期には非居住者ということですね。
日本に住んでいる人、つまり、居住者の場合には、譲渡所得となり、所得税の申告納税が必要になりますが、
非居住者の場合には、日本で納税すべき国内源泉所得に該当する譲渡所得では、金地金の譲渡所得は定められていません。
あとは、居住する国との租税条約を確認して、現地の国での納税義務を確認する必要があるでしょう。
日本において納税義務がない所得は、通常、渡航先居住地国においては所得税の納税義務が発生しますので、ご注意下さい。
以上取り急ぎですが。
回答いただき有難うございました。
以前、海外に移住したとしても、国内に存在する財産として扱われるため非居住者であっても売却益は日本国内で課税され、さらに分離課税ではなく総合課税で課税されてしまうので売却益によってはかなり高い税率が課されるというのを読んだことがあり、気になっていました。ご回答頂いた内容ですと、日本で保有し日本で売却しても非居住者の場合日本ではの納税義務はなく渡航先居住国での納税のみと理解して宜しいでしょうか?
日本国内の不動産や株式等については、譲渡所得で詳細な規定がありますが、金地金などの試算については、非居住者の場合に特に日本で納税すべき国内源泉所得に詳細な定めはなく、
所得税法施行令281条(国内にある資産の譲渡による所得)1項八号に、
非居住者が国内に滞在する際に行う国内の資産の譲渡による所得、
と定めがあるだけですので、
たまたま来日した折に譲渡するのではなく、非居住者として、来日せずに譲渡を行うのであれば、非居住者の国内源泉所得には該当しないことになります。
そのあたり、金地金業者に保護預りをしておられるようであれば、国外に引っ越すこと、その後の具体的な売却時の手順など、確認しておくと良いでしょう。
以上取り急ぎですが。
ご回答いただき有難うございました。更に詳しくご説明頂き大変参考になりました。
事前に確認し、準備を進めたいと思います。
本投稿は、2017年10月04日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。