一時所得について
ギャンブルのせいで一時所得が50万円を省いておおよそ70万円ほどになってしまっています。バイトでの給与は一年をとうして10万円に達しない程度なのですがその場合、(10万円-55万円)+70万円=25万円となり、あと23万円分バイトしても良いと言う判断でよろしいでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
計算した一時所得の金額は1/2した金額でしょうか?
一時所得の金額は、「(収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)×1/2=」で計算します。
1/2した後の金額であれば、48万円を超えているので、扶養控除の対象にはなりません。
1/2する前の金額であれば、所得としては35万円なので、扶養控除の対象になるのは48万円以下なので、13万円の余裕があります。
給与収入であれば給与所得となるのは、55万円の給与所得控除額を引いた金額なので、
13万+55万-10万=58万
まで、対象になります。
なお、所得税法は、いくら以上稼いではならないとは規定がありません。いくらでも良いのです。ただ、たくさん稼げば税金の負担と、他の者の扶養控除の対象にならないだけです。
稼ぐのはいくらでも良いですが、この回答は他の者の扶養控除に該当する収入はいくらまでなのかを説明しました。
返信ありがとうございます。1/2するのを忘れてしまっていました。つまりは現状一時所得は35万円なので、扶養控除の対象でありながらバイトで出来るだけお金を稼ぐと、今年内の給料総額を68万円に抑えれば良いという解釈でよろしいでしょうか?
何度も申し訳ございません。

長谷川文男
はい、そのとおりの解釈で間違いありません。
本投稿は、2022年11月25日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。