[所得税]借地権と底地の等価交換 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地権と底地の等価交換

お世話になります。
現在土地を借地として貸していて、借地権と底地の等価交換をしたいと思っています。
借地権割合は60%なのですが、半々での交換を考えています。(差額の補償も今のところ考えていません。)
もし、お互いに話し合いがまとまれば税務的に問題はないでしょうか?
問題があるとしたら何が問題になるのでしょうか?
また差額の補償を考えた場合の上限はあるでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

交換する当事者が第三者で両者が半々で合意していれば、税務上は問題ないと考えます。
第三者間の底地と借地権の交換では、50:50はよくあるケースかと思います。

ご回答ありがとうございます。
お互いによく話し合い検討してみます。
有難うございました。

本投稿は、2017年10月21日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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