更地と貸地の等価交換について
共有関係を解消するため、弟が所有する更地とその隣接する私と弟が共有する貸地(持分は二分の一)を交換しようとする場合、貸地の価格は借地権を控除した底地価格を基準にしなければいけないのでしょうか?
弟の更地は駐車場で、共有する貸地は会社敷地であり、賃料は貸地が駐車場の1.4倍(持分割合)高くなっています。お互いに現状の利用法を変更することは考えておりませんし、また、これまで借地権をそのまま認めて売買したことはなく、売買の意思も全くありません。
税理士の回答

竹中公剛
それぞれの利用状況によって、価値を出し同じ価格で、交換するのが等価交換です。
記載の考えで、交換してください。
ありがとうございました。
スッキリしました。
本投稿は、2023年01月08日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。