[所得税]専業主婦の株式売却益について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専業主婦の株式売却益について

専業主婦の妻名義の株式売却益が500万あった場合、扶養控除の対象からは外れてしまうのでしょうか?投資信託も同様でしょうか?

税理士の回答

奥様の証券会社の取引口座が「源泉徴収有りの特定口座」を選択されていれば、扶養控除(配偶者控除)の対象からは外れないと考えます。
これは投資信託も同様です。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2017年10月30日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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