相続した土地の譲渡
父がH20年に亡くなり、自宅の土地を母が相続し、その母がH28年に亡くなりました。二次相続により自宅の土地は私が相続したのですが、譲渡することにしました。
土地自体は父が昭和50年に取得してます。
譲渡所得の計算の際の長期か短期かの区分は、相続の場合、被相続人の取得日を引き継ぐとありましたが、この場合は、父が購入した日なのか、母が父から相続した日なのかどちらなんでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
父が購入された日となるものと思われます。
(死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。)
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
長期になるんですね。
追加で質問があります。
3年以内の取得費加算、居住用財産の3000万控除、軽減税率の特例の適用ができるかと思うのですが、これらは重複可能ですか?

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
要件を満たしていれば、併用可能であると思われます。ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年11月01日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。