接待に伴う宿泊費について
当社の役員(取締役)で実務的には営業部門の責任者をしています。接待がかなり多く、夜も遅くなるので近くのビジネスホテルに泊まることが多々あります。金額的には1泊5,000円程度ですが、多いときは週に3日くらいあります。この場合、接待に伴う宿泊費は給与課税されないでしょうか。
また、役員と従業員では扱いが変わってきますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
営業活動に必要なら、給与にはならないと考えます。
それを相談者様が、今給与と考える理由は何でしょうか・・・。
本投稿は、2023年04月24日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。