扶養に入っているのに給料から所得税が引かれていました
こんにちは、わたしは現在25才で父の扶養に入っています。
先日短期で新しいバイトを始めました(他にも1つバイトと1つ個人事業をしていますが収入が本当に少ないため扶養に入っています」
今日初めて新しいバイト先のお給料をもらったのですが給料の明細をみたら、所得税が引かれていました。どうしてですか?
税理士の回答
米田征史
扶養している父親側の計算で考慮しています。
扶養されてる子の側の計算で考慮するものではないです。
すみません、どういう意味ですか?これが引かれてるのは間違いではないということですか?
米田征史
質問者さんは、父親の扶養に入っている。
質問者さんは、誰も扶養していない。
扶養している人は、「家族を養っているので大変ですね」ってことで計算で税金が安くなる。
養われている側の税金を安くする制度ではないです。
父親は、子供を扶養しているので毎月の税金の計算において、税金が安くなっている。
質問者さんは誰も扶養していないので、通常の計算になる。
なので、正しい処理です。
米森まつ美
回答します
貴方が「扶養控除申告書」を会社に提出している場合、給与が88,000円未満の場合、所得税の源泉徴収(源泉所得税)は発生しません。(甲欄適用)
しかし「扶養控除申告書」を提出していない場合は、最低でも3.063%の所得税が源泉徴収されます。(乙欄適用)
なお、甲欄適用の場合は、年末まで勤務されている場合「年末調整」がされますので、給与収入額が103万円以下であれば、当該源泉徴収された所得税は還付されます。
乙欄課税の場合は、年末調整がされませんので確定申告により所得税の精算がされ還付などを受けることができます、
貴方が、お父様の所得税の計算上「扶養に入るか否」かは、貴方の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であるか否かで決まるため、現在は48万円以下の見込みで扶養となっていると推察します。
年末時に貴方の合計所得金額が48万円以下であれば、お父様の扶養のままとなります。
米森まつ美
スミマセン 説明不足でした。
もう一つ別にアルバイトをしているということでしたので、今回のアルバイト先の給与は、乙欄課税になっていると思います。(扶養控除申告書は1か所しか提出できないため)
なお、合計所得金額は。すべての所得の合計額を指しますので貴方の場合
給与収入金額(2か所分) - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額
事業の収入金額 - 必要経費 =事業所得金額
給与所得金額 + 事業所得 =合計所得金額 で計算されとます
この金額が48万円以下の場合、税務上の扶養に該当することになります。
はい、前からやっているバイトの方で申告書が提出されています。
いつも48万円以下なので扶養にはいっているのですがなぜ所得税が引かれたのかが分からなくて困っていました!
本当にありがとうございます!
米森まつ美
多分「乙欄」で、所得税が計算され源泉徴収されているのだと思います。
年明けに「源泉徴収票」を入手し、他の給与所得と、業務委託の所得(事業?雑?)と併せて確定申告書を提出することにより、所得税は精算されることと思います。
ただしお父様は、年末調整時に貴方の所得金額を確認する必要が出てきますので、年内に貴方の所得金額を「見積もる」必要があります。
ありがとうございます!!!48万円超えて無くても確定申告が必要になるのですね!
米森まつ美
還付が発生する可能性があれば、確定申告をした方が有利になると思います。
国税庁HPのタックスアンサーから参考として
「給与所得者で確定申告の必要な人」をご紹介します。
このなかで、「確定申告が不要」となる方の話がありますが、「不要」なだけであって、還付になるのであれば、確定申告をする方が有利になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本当にありがとうございます😭助かりました😭
米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年05月25日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







