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海外での任意加入年金に対する税金や社会保険料について

現在香港で非日系企業にて勤務しています。
リタイア後(60歳以前になりそうです)日本に帰国して生活することを考えていますが、香港で強制加入年金(MPFと言います)とは別に、任意の年金に加入して、例えば60歳以降毎月こちらの銀行に振り込みがされるような状況となった場合、帰国後の税金・社会保険料はどのようになりますでしょうか。
また、こちらで米国債など保有している場合の利息収入についてもご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

現在あなたは非居住者ですが、帰国後は居住者となると考えます。居住者は全ての所得に課税されますので任意の年金についても雑所得として申告の必要があると考えます。
また、米国債などの利息収入については税金が源泉徴収され、分離課税が選択できる場合もありますので取扱い証券会社でご確認ください。

本投稿は、2023年06月01日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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