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非居住者からの貸付金返済時の利息にかかる所得税について

租税条約に関する届出書を使用して10%の所得税を代わりに支払えますか?(個人)

お世話になっております。
海外に住む知人より個人的に借りていた貸付金を一括返済。
その際、利息を計算し、付加します。
利息部分は、貸主の雑所得として進行する必要がありますか?
その場合、
法人と異なり源泉徴収義務者ではありませんが、こちらで10%源泉徴収して、代わりに納付をしてあげたいのですが、可能でしょうか?
この場合の適切な手続きをお伺いしたいです。


どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

非居住者の方から個人的にお金を借りられたお金を返済したとありますね。

非居住者の知人の方が日本で所得税が課税される場合としては、所得税法161条1項10号で
「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(後略)」の収入があった場合です。

質問者様が個人事業者で日本での事業を行うために海外在住の知人からお金を借りたのならば、質問者様のおっしゃる通りで利息から源泉所得税を徴収して税務署に納める必要がありますし、もし事業とは関係ないお金を個人的に借りて利息をつけて返す場合には、日本で所得税を納める義務はなく源泉徴収も不要と考えます。

本投稿は、2023年06月04日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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