海外在住の個人事業主が日本企業との取引について
私は海外に在住して個人事業主をしております。
今回、日本の企業と取引を開始しました。
海外から日本へ商品を送り、私の日本個人口座へ商品代金を振り込んでもらう予定です。
商品代金には10パーセントほど利益を乗せてるのですが、この場合は商品代金も含めた全ての振込み金額に20.42パーセントの税金が発生するのでしょうか?
例えば
商品代金90万 利益10万の100万円の請求を日本企業へ行い、100万円を日本の口座に振り込んでもらった場合、課税額は20.42万円となりますでしょうか?
海外在住個人事業主は確定申告ができませんので、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
非居住者の方が、日本で課税の対象となるのは「国内源泉所得」に限られています。
通常は、商品の輸出入取引は、いわゆる事業所得=自由職業の所得となるため、源泉徴収などの対象にはならないと考えます。
ただし、他の所得(著作権の使用料、コンサルタントのような人的役務の提供事業)に該当する場合は、その条項が適用されます。
なお、源泉徴収の対象となる取引(著作権の使用料、人的役務の提供事業など)の場合、不動産の賃貸料収入以外は、原則「源泉分離課税」となり、日本での確定申告の対象にはなりません。
また、貴方の居住地国と日本国との間で租税条約が提携されているときには租税条約が優先され、軽減や免税の取扱いがある可能性があります。課税となった時には当該源泉徴収された所得税は、居住地国での申告の際に「外国税額控除」の対象となる可能性があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のあらまし」
7枚目(P274)の表が「国内源泉所得」が一覧となっていますので、貴方の所得(収入)がどの所得に該当するかご確認ください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
本投稿は、2023年06月30日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。