税理士ドットコム - [所得税]海外法人の非居住役員報酬に対する税額 - 海外で源泉されていませんか。収入は手取りではな...
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海外法人の非居住役員報酬に対する税額

国内法人からの給与所得はなく、海外法人の非居住役員報酬を受け取っています。海外法人はその報酬を私の現地口座に入金します。支払われる報酬は12万ドルです。 この場合、私が日本国内国内で支払う税額はいくらになるのでしょうか?

税理士の回答

海外で源泉されていませんか。収入は手取りではなく、源泉前の金額になります。海外で源泉された所得税は日本で外国税額控除の対象となります。

本投稿は、2023年07月11日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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