源泉所得税について
弊社は携帯の営業代行会社です。
業務委託のメンバーに対し、販売台数に応じて報酬を支払っています。
当該報酬の支払いの際には、源泉所得税を差し引く必要があるのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁の判決としては、
「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」が源泉徴収の対象者としています。
そのため委託を受けて継続的に営業活動をしているかたであれば対象です。
本投稿は、2023年08月04日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。