勤労学生で収入が130万を超える場合
私は現在勤労学生で今年は今のアルバイトだけで126万円(住民税、社会保険料控除を受ける為)に収まるようにしています。去年、病気のため、休学したので今年は自分の収入から学費を支払います。しかし今のままだと足りないので派遣のバイト登録をしました。元々来年度に掛け持ちするための登録だったのですが派遣の会社の方から経費として確定申告をすれば今月から働いても税金や保険料は問題ないと言われました。これは大丈夫なのでしょうか?もし出来ない場合、どういった収入なら問題ないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
派遣のバイトが雇用契約でなく雑所得であれば、以下の様に合計所得金額が75万円以下で勤労学生控除を受けられます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年10月06日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。