源泉徴収金額を「乙」で徴収すべきところ、「甲」で徴収してしまいました。
源泉徴収金額を「乙」で徴収すべきところ、「甲」で徴収してしまいました。
このよういな場合、年末調整し、その次回の支払い給料から不足分を徴収すれば
ようですか?
税理士の回答

出澤信男
本来乙蘭であれば、年末調整の対象外で確定申告の対象になります。次回の支払い給料から不足分を徴収することになります。
本投稿は、2023年10月18日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。