海外在住者の納税義務について
ヨーロッパに就労で4年ほど住んでいます。
最近、日本の大学に勤める友人の現地アシスタントとして研究に同行しました。その謝礼として、その大学から私の日本の銀行口座へ謝礼として16万円ほどを頂きました。
海外転出届を出しており、日本に住所を有しない状態なので私は非居住者に該当するかと思います。この場合、通常でれば日本での納税義務は発生しないと思うのですが、日本の大学の日本の銀行口座から私の日本の銀行口座にお金を受け取ったので、これに納税義務が発生するかどうか判断できない状態です。
知恵をお貸しいただければ幸いです。
税理士の回答

山本健治
日本の銀行口座に振り込まれたか、外国の銀行口座に振り込まれたかは関係ありません。
ご提示の内容からして、雑所得というよりは事業所得にあたるのではないかと思いますので、厳密にいえば日本で申告義務が発生します。
ただし、既に源泉されていないでしょうか。確定申告の際、既に源泉された税額は差し引けます。確定申告することにより還付になるのではないでしょうか。
還付になるようであれば、確定申告しなくても税務署は何も言わないでしょう。
本投稿は、2023年11月06日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。