[所得税]給与0の役員の退職金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与0の役員の退職金について

1人会社の役員報酬0で、5年後に会社を売却ときに退職金を1000万ほどもらうのは退職金とみなされず、所得税となってしまうでしょうか?

税理士の回答

 報酬月額が0円のため退職金が支給できないということはありません。 役員退職金の支給額は会社の退職金規定に基づいて株主総会で決議することとなりますが、その際に税務上問題となるのはその金額が不相当に高額ではないかという点になります。
 一般には功績倍率法(役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法)に基づいて適正額を計算していることが多いかと思われます 。
 この計算では、「最終報酬月額」を基に計算する関係上、退職時の最終報酬月額が著しく低い時には功績倍率法で計算し難いこともあります。この場合には1年当たり平均額法の採用が考えられます。
 1年当たり平均額法とは、「当該法人の比較の対象となるべき法人における退職した役員の勤続年数1年当たりの平均退職給与の額に、当該役員の勤続年数を乗じて相当な退職給与の額を算出する方法」です。(類似法人の退職給与の1年当たり平均額を把握することが非常に困難という点はあります)
 役員報酬を支給していない0円(無報酬)であっても、実態として日常業務を行っており、功績が十分に認められるような職務に従事していた事実があれば、1年当たり平均額法が適用できるものと考えられます。

本投稿は、2023年11月12日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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