年途中の給与増額についての税金(源泉徴収)について
主人が個人事業主で、私は青色専従者です。
私は月に10万ほどの給与です。
昨年2023年の7月開業なので、7月から12月での6ヶ月間なので、計60万円。
開業までの1月から3月のパート代が76000円。
2023年の給与合計は、676,000円で、103万円以下です。
103万円以下は所得税がかからないですが、月に88,000円以上の給与なので、源泉徴収をして、2024年1月22日までに、まとめて源泉徴収の所得税を納税したほうがいいのでしょうか?もしくは、103万円超えないので、しなくてもいいのでしょうか?
もし納税義務があり、期限までに納税した場合は、103万円を超えていないので、確定申告したらその分返金されるのですか?
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出しています。
税理士の回答

土師弘之
納期の特例を適用しているのであれば、毎月の給料から源泉徴収するものの、年末調整で全額還付となりますので、納付税額は0円となります。よって、0円の納付書を税務署に提出することになります。
なるほどですね。ありがとうございます。年末調整をしたあとに、納付でいいので、0円の納付書提出で大丈夫なんですね。聞いて安心しました。ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月19日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。