英会話講師 アメリカで
DMM英会話で講師をしている米国大学生です。
日本に帰国していた夏休みに英会話講師のバイトを始めました。現在アメリカでもたまに授業を行っているのですが、この場合アメリカへの納税義務も生じるのでしょうか?それとも日本で稼いだお金とみなされてアメリカへの納税義務はなく、48万円までの控除が適用されるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
まずは、アメリカの弁護士に聞いてください。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
日本の居住者であれば、全世界所得を申告します。
アメリカですかどうかは、アメリカで確認ください。
本投稿は、2024年01月21日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。