所得税の青色申告の取りやめ届出書について
今年の3月に個人事業主を廃業し、法人成を予定しております。個人事業主として青色申告をしておりましたので、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があるかと思いますのが、これはどのタイミングで提出すればいいのでしょうか?令和6年の1月~3月分は個人事業主での申告が必要だと思いますので、その申告後に提出した方がいいのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

中山晃一
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」には「令和●年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。」と記載する項目がございますので、「令和7年分」と記載して税務署にご提出いただければ、「令和6年は青色申告、令和7年は取りやめ」となります。
つきましては、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出するタイミングは、令和6年の確定申告を待たなくても問題ございません。
ご参考にしていただけますと幸いです。
本投稿は、2024年03月01日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。