生活用動産の譲渡による所得について
生活用動産の譲渡による所得について質問です。
不動産を営むサラリーマンが、不動産の経費として取得した車を会社の通勤に使っている場合、この車の売却は譲渡所得にあたらないのでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
生活用動産の譲渡なので、譲渡所得に当たりません。
なお通勤車両の譲渡は譲渡額にかかわらず、上記の取り扱いをすることになろうかと存じます。
何卒宜しくお願い致します。
ありがとうございます。安心して売却することができます。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月14日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。