税理士ドットコム - [所得税]生活用動産の譲渡による所得について - お世話になっております。生活用動産の譲渡なので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 生活用動産の譲渡による所得について

生活用動産の譲渡による所得について

生活用動産の譲渡による所得について質問です。

不動産を営むサラリーマンが、不動産の経費として取得した車を会社の通勤に使っている場合、この車の売却は譲渡所得にあたらないのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
生活用動産の譲渡なので、譲渡所得に当たりません。
なお通勤車両の譲渡は譲渡額にかかわらず、上記の取り扱いをすることになろうかと存じます。
何卒宜しくお願い致します。

ありがとうございます。安心して売却することができます。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月14日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366