譲渡所得額とふるさと納税上限額を教えてください
今年4月に、相続した土地建物を売却しました。
親の所有期間約35年
(妹家族が同居しており、売却時まで居住。)
相続2024年4月
売却2024年4月
譲渡額5,500万円
取得費不明
諸費用76万円
相続人4人で等分
私は専業主婦で、所得はゼロです。
この場合、譲渡所得税がいくらなのかと、
今年ふるさと納税をいくらまですれば節税になるのかを教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
ひとり当たりの譲渡収入金額 5,500万円×1/4=1,375万円
ひとり当たりの取得費 5,500万円×5%×1/4=687,500円
ひとり当たりの譲渡費用 76万円×1/4=19万円
よって、1,375万円-687,500円-19万円=12,872,500円・・・ひとり当たりの譲渡所得金額
専業主婦ということなので、所得控除は基礎控除48万円のみということで計算します。もし、ご主人の所得が2,400万円を超えると、48万円が32万円、16万円と減額されます。そうすると、12,872,500円-48万円=12,392,000円に対し、15%の所得税1,858,800円と復興特別所得税1,858,800円×2.1%=
39,034円の合計1,897,834円となり、百円未満切捨てにより、1,897,800円が納税額となります。このほか、都道府県民税・市町村民税併せて12,392,000円×5%=619,625円、百円未満切捨てにより、619,600円が課税されます。
なお、ふるさと納税の限度額は、前述の所得金額12,872,500円×40%=4,957,000円が限度となり、これから2,000円を差し引いた金額が最大として寄付金控除額となります。
なお、売却時まで居住していた妹さんについては、3,000万円の特別控除の特例が適用できるため、この譲渡所得に対する所得税は課税されませんが、税務署への申告は必要です。
とてもわかりやすいご丁寧なご回答誠にありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2024年04月28日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。