マイクロ法人の扶養家族であり、個人事業主の青色専従者である妻の定額減税について
夫:マイクロ法人と個人事業の二刀流
妻:マイクロ法人の扶養に入り個人事業での青色専従者。給与毎月8万円。
この場合、妻の定額減税は夫の確定申告で扶養者として減税を受けるのか、妻の年末調整や確定申告で還付を受けるのかどのように対応するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、妻の定額減税は夫の確定申告で扶養者として減税を受けるのか、妻の年末調整や確定申告で還付を受けるのかどのように対応するのでしょうか?
月次減税は、6/1現在の予定=年間の所得の予定で行います。
妻も480,000円未満であれば、
夫の給料でも行い。=60,000円
妻の給料でも行う。=30,000円・・・でも、80,000円なら、毎月が0円でしょうから、結果無いと同じ。
年次は年次で年末調整や確定申告で行う。
面倒ですね。
本投稿は、2024年05月29日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。