[定額減税] 所得税を多く納めすぎている場合の納付額について教えてください
個人で内装リフォーム業を行っています。
源泉所得税の納付は納期の特例を利用しており、
毎年1月と7月に納付しています。
令和5年分の年末調整で従業員への還付額が多かったため、国への納付額が超過している状態です。
そのため、令和6年1月納付分で超過分を充当し、
現在の超過分は残り9,000円です。
この9,000円は7月納付分で全て充当できる予定なのですが、定額減税を適用する場合、どのように計算すれば良いのでしょうか?
(例)
7月に本来納付すべき源泉所得税が30,000円(5,000円×6ヶ月分)だった場合、もし定額減税がなければ、
30,000-9,000=21,000
を納付する予定でした。
ここに定額減税が適用されると、
1〜5月分は通常通り5,000円×5=25,000円
6月分は5,000円-5,000円(定額減税分)=0円
1〜6月分の徴収額は合計25,000円となります。
ということは、実際7月に納付するのは
25,000-9,000(超過分)=16,000円
という認識で合っているでしょうか?
この認識で良いのかどうかよく分からず質問させていただきました。
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この9,000円は7月納付分で全て充当できる予定なのですが、定額減税を適用する場合、どのように計算すれば良いのでしょうか?
いつものように計算します。定額分はその分Ⅰ-6月の源泉税は少なくなるだけです。
(例)
7月に本来納付すべき源泉所得税が30,000円(5,000円×6ヶ月分)だった場合、もし定額減税がなければ、
30,000-9,000=21,000
を納付する予定でした。
ここに定額減税が適用されると、
1〜5月分は通常通り5,000円×5=25,000円
6月分は5,000円-5,000円(定額減税分)=0円
1〜6月分の徴収額は合計25,000円となります。
ということは、実際7月に納付するのは
25,000-9,000(超過分)=16,000円
その通りです。あっています。
という認識で合っているでしょうか?
あっています。
全く正しいです。
教えていただきありがとうございます。
自分の認識で合っていることが分かり安心いたしました。7月に上記の計算方法で納付しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月29日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。