有休消化中に非居住者
夫の転勤帯同のため退職を考えております。
現在有給や特別休暇等あわせて40日前後残っているため、消化をしてから退職しようと思います。
10月中旬を最終勤務日として、10月中に出国し、12月中に退職する場合の課税について教えていただけますでしょうか。
出国後に受け取る予定の支払いは以下の通りです。
・10、11、12月分給与
・12月賞与
・退職金
退所金については、退職所得の選択課税の適用を受けることで、日本にいた場合と同じ所得税になると理解しています。
その他給与と賞与については、20.42%の金額の所得税が課税されてしまうのでしょうか。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、出国後の給与および賞与は20.42%の源泉徴収税率が適用されますが、退職金については退職所得の選択課税を適用することで、日本に居住している場合と同様の税制優遇を受けることができます。
1.非居住者の定義
日本の税法では、日本を出国し、非居住者となる場合、原則としてその後に受け取る給与や賞与は日本国内での源泉徴収税率(通常20.42%)が適用されます。
2.有給休暇の消化と退職時期
有給休暇消化中の給与:有給休暇中の給与は、出国前に受け取るため、通常の居住者としての課税(累進課税)が適用されます。
退職後の給与および賞与:10月中に出国し非居住者となった場合、11月および12月の給与、12月の賞与は非居住者として受け取るため、源泉徴収税率20.42%が適用されます。
3.退職金について
退職金に関しては、退職所得の選択課税の適用を受けることができれば、日本に居住していた場合と同じように退職所得控除が適用され、税負担が軽減されます。この手続きを確実に行うためには、退職金の受け取り前に所定の手続きを行う必要があります。
4.給与および賞与の課税
出国後に受け取る給与および賞与については、以下の通りとなります。
11月、12月の給与:非居住者として20.42%の所得税が源泉徴収されます。
12月の賞与:同様に20.42%の所得税が源泉徴収されます。
5.具体的な手続き
非居住者となる旨の届け出:出国前に税務署へ「非居住者になる旨」を届け出ます。
退職金の選択課税申告:退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、選択課税を適用します。

出水祐介
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本投稿は、2024年06月21日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。