外注費と給与
ニュースで偽装フリーランスが話題になっていましたが、会社側において税務調査などで外注費ではなく給与だという結論になった場合、お金をもらった側においても、わざわざ事業所得ではなく給与所得で申告しなおし、消費税申告も取り消し?しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
税務調査などで外注費ではなく給与だという結論になった場合、お金をもらった側においても、事業所得ではなく給与所得で申告しなおし、消費税申告も取り消しすることになります。
本投稿は、2024年07月04日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。