医療保険の保険金(がん診断給付金)について
契約者:兄の配偶者
被保険者:兄
受取人:私(弟)
※同居していません
がんの診断を受け、100万円の給付金を受け取りました。
自身が受取人になっていたことも知らなかったのですが、受け取ったお金は全て兄に渡す予定です。
私に所得税がかかると保険会社から言われました。
医療保険の保険金は非課税の認識だったんですが、
申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
保険契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が課税されます。
医療保険の場合でも贈与税になるのですね。
ありがとうございます。
今回は金額が100万円ですので、贈与税の申告は不要なんでしょうか?

永田直樹
そうですね。これだけなら申告不要と思います。
ありがとうございます。助かりました。
以前相談させていただいた情報に誤りがありました。
契約者:兄(保険料の支払いは兄の配偶者)
被保険者:兄
受取人:私(弟)
※同居していません
この場合は贈与税は課税されますでしょうか?

永田直樹
ご契約先の保険会社に最終確認をお願いします。
本投稿は、2024年07月22日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。