定額減税二重取り、住宅ローン減税の場合
所得税が非課税で住民税が課税となる方(給与が100~103万円の間)の定額減税二重取りがニュースなどで話題になっていますが。下記のような場合にも二重取りができてしまうように思いますが,いかがでしょうか?
2023年の所得税が3万円未満の場合,「定額減税しきれないと見込まれる」場合は2024年夏に調整給付が受けられるようです。
たとえば,給与所得があるが給与に関して発生する所得税額が住宅ローン控除額の範囲内で,結果所得税が0となる場合,2024年夏に調整給付がされる思われると思います。
もし2024の所得税計算において,①2023年が住宅減税最終年で2024年は所得税が課税される②2024に給料が増えて所得税が課税される③2024年に特定口座の譲渡益がありそれを確定申告し,確定申告書にて年間の所得税額が発生する、のいずれかのような場合2024年度に所得税が発生し,定額減税が受けられ,給付金と二重取りできそうです。①②は自分で数字をコントロールできませんが,③はコントロールできるため,二重取りの状態を自力で作ることができると思った次第です。私の考え正しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
結果が、二重取りでも、誰も追及しないということですので、あまり考えずに、今回の定額減税は、終わってしまいましょう。
年末調整・確定申告をしても名をそれならば、伊熱田仕方ないということにしましょう。
本当に大変な減税事務です。
本投稿は、2024年08月14日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。