海外移住について
2024年10月に日本に法人を設立し、2025年6月に海外移住を考えております(1年以上)
法人税の納税地、①(2025年10月時点)
あと、所得税の納税地②(2025年6月~2026年6月分)、③(2025年1月~2025年5月分)はどこになるのか教えて欲しいです
税理士の回答

石割由紀人
法人税の納税地(2025年10月時点)
法人税の納税地は、法人の登記住所に基づきます。2024年10月に日本で法人を設立し、日本国内に登記住所がある場合、その登記住所が法人税の納税地となります。法人がその住所を変更しない限り、2025年10月時点でも納税地は引き続き日本国内となります。
所得税の納税地(2025年6月~2026年6月分)
2025年6月から海外に移住し、1年以上滞在する場合、日本における課税上「非居住者」となります。非居住者とは、1年以上日本国外に居住する場合や、日本に住民票を抜く場合を指します。非居住者の所得税は、日本国内源泉の所得(例えば、役員報酬や不動産所得など)のみが課税対象となり、その納税地は日本です。しかし、国外で得た所得については日本での納税義務はありません。
所得税の納税地(2025年1月~2025年5月分)
海外移住前の2025年1月から2025年5月までは日本に居住しているため、日本国内での居住者としての所得税の納税義務があります。従って、この期間の納税地は日本国内となります。
2025年6月以降(法人は日本)は役員報酬も納税地は海外になりますか?
また、法人を初めから海外に作ってた場合、法人の利益はどのタイミングから海外税率になりますか?

石割由紀人
1.2025年6月以降の役員報酬の納税地について
2025年6月以降、質問者様が海外に居住し、非居住者として扱われた場合、日本法人から受け取る役員報酬の納税地は以下のように変わります。
(1)日本国内源泉所得(役員報酬)
日本の法人から支払われる役員報酬は、日本国内源泉所得とみなされ、日本で課税対象となります。ただし、非居住者としての役員報酬は、20.42%の源泉徴収税が課されることが一般的です。
(2)居住国での課税
さらに、質問者様が移住する国と日本の間に租税条約がある場合、その国での課税が軽減される可能性がありますが、居住国でも役員報酬が課税される場合があります。居住国での課税の詳細は、その国の税制によって異なります。
2.法人を初めから海外に設立していた場合の法人利益の課税タイミング
法人を海外に設立していた場合、その法人の利益に対する課税は以下のように行われます。
(1)法人の納税地: 法人が設立された国が、法人税の納税地となります。そのため、法人設立国の税制に基づいて課税されます。
(2)タイミング: 法人を海外で設立した場合、法人の利益に対する課税は法人設立時からその国の税率が適用されます。つまり、法人が利益を生み出す段階から、設立国の税率が適用されます。
(3)日本での課税: もしその海外法人が日本国内で事業を行っている場合(例えば、日本で支店を開設したり、日本で売上を上げている場合)、日本国内での所得については、日本の税法が適用され、日本での法人税も課される可能性があります。
ありがとうございます。
Fxで法人化をして(海外に設立した場合)、その後6月に移住なのですが、タックスヘイブン対策税制というもので日本に住んでる間は日本での課税になってしまうみたいで、それで移住を決めたのですが、10月~5月までの利益は日本での課税になってしまうのでしょうか?

石割由紀人
FX取引において海外に法人を設立し、その後2025年6月に移住するというシナリオに関して、日本のタックスヘイブン対策税制(いわゆるCFC税制、外国子会社合算税制)が影響するかどうか、特に2024年10月~2025年5月までの期間についてですが
1. タックスヘイブン対策税制の概要
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、日本の居住者が、租税回避目的でタックスヘイブン(低税率国)に法人を設立し、利益をそこに貯め込むことを防ぐための制度です。この税制に該当する場合、日本の居住者(親会社や個人)の所得として、海外法人の利益を日本で課税されることになります。
具体的には、以下の条件を満たす場合に適用されます:
親会社や株主が日本の居住者であること
外国法人が低税率国に設立されていること(通常、税率が20%未満の国)
親会社や株主がその外国法人の株式の50%以上を所有していること(特定の基準を満たす場合は10%以上でも適用)
2. 移住までの課税関係(2024年10月~2025年5月)
2024年10月に海外に法人を設立し、2025年6月に海外に移住する計画をお持ちですが、この期間中はまだ日本の税法上**「居住者」**として扱われます。したがって、タックスヘイブン対策税制の適用を受け、以下のように課税される可能性が高いです。
2024年10月~2025年5月までの期間:日本の居住者として海外法人の利益に対して日本の税制が適用され、タックスヘイブン対策税制によって、その期間中に発生した海外法人の利益が日本で合算課税される可能性があります。この間に海外法人が得た利益が日本で課税対象となるかどうかは、法人の税率やタックスヘイブン対策税制の適用条件次第です。
3. 2025年6月以降の課税関係(移住後)
2025年6月に海外に移住し、1年以上滞在する場合、質問者様は日本の税法上「非居住者」として扱われる可能性が高いです。この場合、タックスヘイブン対策税制の適用対象外となり、日本での課税義務は基本的に国内源泉所得のみに限定されます。つまり、海外法人の利益が日本で課税されることはなく、居住国での税制に従うことになります。
本投稿は、2024年09月12日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。